【令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について他(ご連絡)】

 標記災害の被災に伴い、鹿児島県の一部地域において災害救助法が適用されました。当該地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとします。

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