ケアマネあまきについて

ケアマネあまき

特定非営利活動法人鹿児島県介護支援専門員協議会奄美大島・喜界島支部規約

 

(名 称)
第1条 本会は,特定非営利活動法人鹿児島県介護支援専門員協議会奄美大島・喜界島支部(以下「協議会支部」という。)と称する。

(事務局)
第2条 協議会支部の事務を処理するため,事務局に事務局長1名,事務局員若干名,書記会計1名を置くことができる。事務局長及び書記会計は支部長が任命し,事務局員は事務局長が任命する。

(目 的)
第3条 協議会支部は,介護支援専門員の職業倫理の向上,介護支援専門員に関する専門的教育及び研究を通してその専門性を高め,介護支援専門員の資質の向上と介護保険に関する知識・技術の普及を図り,もって奄美大島・喜界島地区住民の保健・医療・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 協議会支部は,特定非営利活動法人鹿児島県介護支援専門員協議会(以下「県協議会」という。)の下部組織として,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員の資質向上に関する事業
(2) 介護保険の普及啓発に関する事業
(3) 奄美大島・喜界島地区の介護保険関係者のネットワーク作りに関する事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第5条 協議会支部会員は,奄美大島・喜界島地区内に住所又は勤務先を有し,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の2第1項の規定により,介護支援専門員名簿に登録されている者又は介護支援専門員指導者で次の各号に掲げる者とする。
(1) 正会員 日本介護支援専門員協会及び県協議会に入会している者
(2) 賛助会員 協議会支部の目的に賛同し,その事業に協力しようとする者

(会 費)
第6条 正会員は,協議会支部年会費1,000円,賛助会員は,協議会支部年会費3,000円を納めなければならない。

(入 会)
第7条 正会員として入会しようとする者は,県協議会の定める入会申込書により申込を行い,入会が認められた会員は同時に協議会支部の正会員として入会するものとし,協議会支部年会費を速やかに納入しなければならない。
2 賛助会員として入会しようとする者は,協議会支部の定める入会申込書により申込を行い,入会が認められた同会員は,協議会支部年会費を速やかに納入しなければならない。

(退 会)
第8条 正会員の退会に関しては,県協議会定款により会員の資格の喪失が認められた時点で退会したものとする。
2 賛助会員が次の各号のいずれかに該当したときは,退会したものとする。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(役 員)
第9条 協議会支部に,次の役員を置く。
(1)支部長   1名
(2)副支部長  2名
(3)理事    若干名
(4)監事    2名

(役員の選出)
第10条 理事及び監事は,総会において選出する。総会において選出された理事の中から支部長及び副支部長を選出し承認を得る。ただし,賛助会員から選出することはできない。
2 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)
第11条 支部長は,協議会支部を代表し,会務を統括する。
2 副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,会務を執行する。
4 監事は,協議会支部の業務及び会計を監査し,総会に報告する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げないものとする。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前各号の規定にかかわらず,役員は,辞任又は任期満了した後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(総 会)
第13条 総会は,会員をもって構成し,年1回開催する。
2 総会は,次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関する事項
(2) 収支予算の決定及び収支決算報告の承認に関する事項
(3) 規約の改廃に関する事項
(4) その他協議会運営に関する重要な事項

(理事会)
第14条 理事会は,理事及び監事をもって構成する。
2 理事会は,次の各号に掲げる事項を審議し,議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会において委任された事項
(3) その他支部長が必要と認めた事項

(招集,定足数及び議決)
第15条 総会は,支部長が招集し,支部長が議長となる。
2 理事会は,支部長が招集し,支部長が議長となる。
3 総会は,正会員の過半数をもって成立し,総会における議事は,正会員の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 総会において,賛助会員は,意見を述べることはできるが,議決には加わることができない。
5 理事会は,過半数をもって成立し,議事は,出席者の過半数の同意をもって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(補助組織の設置等)
第16条 支部長は,理事会の承認を得て,委員会,部会等の補助組織を設置することができる。

(経 費)
第17条 協議会支部の運営に関する経費は,会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)
第18条 協議会支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(付 則)
1 この規約の一部改正は,平成21年度支部協議会総会終了後から施行する。
2 この規約の一部改正は,平成24年度支部協議会総会終了後から施行する。